2019-11-28 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
しかも、もしWTO違反であればどうしなきゃいけないかというと、そういう協定は結ばない、あるいは中間協定として位置付けるという方法があります。アメリカの側では、今どちらかというと、こっちの中間協定にして、後付けなんですけれども、そしてWTO違反を回避して、これは、つまり二段階目の交渉というのをかなり期限も内容も明確化してやらなければいけないということになるわけなんです。
しかも、もしWTO違反であればどうしなきゃいけないかというと、そういう協定は結ばない、あるいは中間協定として位置付けるという方法があります。アメリカの側では、今どちらかというと、こっちの中間協定にして、後付けなんですけれども、そしてWTO違反を回避して、これは、つまり二段階目の交渉というのをかなり期限も内容も明確化してやらなければいけないということになるわけなんです。
理屈としては、今回はアーリーハーベスト、早期に合意できることをやって、その上で次の段階の協定を交渉するということは書かれていますし、それも盛り込まれていますので、最終的な大きなフルセットの貿易協定に至る中間段階の協定であるとして中間協定という位置付けを取ることも可能だろうと思います。
先ほど、内田先生から、アメリカの動きとして、中間協定に位置付けるべきではないかと、こういった動きがあるということ、それから紛争解決条項が足りないといったような批判も伺いますけれども、こういった批判に対する評価、二点について教えていただきたいと思います。
○山上政府参考人 今お答え申し上げましたとおり、現在の形においてWTO協定と整合的であるということでございまして、中間協定という概念を引用することなく整合性は確保されていると考えております。
○玄葉委員 要は中間協定かどうか、そういう位置づけなのかどうか、聞いています。
一つは自由貿易地域の設置前よりも関税その他の通商規則が高度または制限的なものであってはならないということ、それに、事実上すべての貿易について関税その他の制限的通商規則を廃止するということ、そして、三番目ですが、中間協定については原則として十年以内にこの自由貿易地域を完成させるものでなくてはならないということ、この要件に当てはまれば先ほどありました一定の要件ということが満たされますので、このWTOの協定
中・ASEAN・FTAですけれども、アーリーハーベストみたいなのができるのは、言ってみればガット二十四条の規律が掛かっていないからでありまして、日本が例えばタイとFTAやるときはああいうことはできないわけでありまして、きちんとした中間協定にしなければFTAは始められません。だから、まあある意味ではゆるゆるでやっていると。
そこで「(a)及び(b)に掲げる中間協定は、妥当な期間内に関税同盟を組織し、又は自由貿易地域を設定するための計画及び日程を含むものでなければならない。」
その次には、外務大臣の説明は、十一月二十七日の説明は、三十八年の九月十六日、東京で二百二十五万ドルのベトナムの沈船引揚に関する賠償協定を仮調印したが、この沈船引揚協定は賠償総額に触れることなく、中間協定として交渉したもので、それはそのときベトナム賠償の主要部分が解決されたものではなく、総額の決定は将来に譲られることになっていたと説明されております。
これによりましてベトナム賠償の主要部分が解決されたというように誤解されているようでございますが、以上の交渉開始の事情、すなわち沈船引揚協定は、賠償総額に触れることなく、中間協定として交渉された事実に照らしても、誤りであることは明らかでございます。
この南ベトナムの賠償交渉の初めから今日までの経過をたどってみますると、たとえば一九五三年には沈船引き揚げに関する中間協定の仮調印も行なわれておるわけであります。この第十四条にも書いてありまするように、沈船ということは、日本の連合国に提供すべき役務の最も代表的なものとして、ここに特に取り上げられておるわけであります。
これは十四条の規定でもって、インドネシアと日本は仮調印というか、本調印の中間協定がある。十四条の規定はこうだ、これにはこうだということを書いた書類は、ちゃんと全権として私はサインしている。それと事態が変ったのは、ビルマとの間に生産物をやりますということをちゃんと協定ができ、またフィリピンとの間に今回協定ができるわけです。
そのうちヴエトナムにつきましては沈船引揚げ中間協定、大体二百五十万米ドルに相当するものについての話合が殆どできたのであります。現地における政治情勢、治安情勢等の関係からと思いますが、まだ調印の運びに至つていないのでございます。
最終的に賠償協定が不調に終つたという状況でございますが、そうなりますと、最終的な賠償協定とさきに締結調印を見たところの――中間協定とでも申しますか、日比間の沈船引揚げ協定との関係はどのようになるか、お伺いしたい。
中間賠償協定としての日比沈船引揚げ協定ができておるのでありますが、そうなると、賠償協定ができなくても、すでに中間協定ができておれば、それを実施すべきものであるかどうか、外務省の見解をちよつとお聞きしたい。
○木原委員 そうすると、他日何らかの機会に、最終的な賠償協定ができた場合には、この中間協定である役務賠償の金額が、総賠償額の中に当然含むものである、こういうことになるわけなんですか。
政府の説明によりますると、我が国のインドネシア共和国に対する賠償に関しましては、先に来朝したインドネシア使節団と折衝の結果、昭和二十七年一月にサンフランシスコ平和条約第十四条の規定に基く中間協定案が作成されましたが、この案はインドネシア本国政府の承認するところとならなかつたのであります。
もう一つは、このフィリピンとの協定では、賠償中間協定による沈船引揚の費用が幾らということは明記してないのでありまするが、この協定では二十三億四千万円、六百五十万ドルに相当する額というものを見積つております。
しかしこのたびは、そういう特別な政治情勢もございませんので、先ほど申し上げましたように、賠償そのものの本格的なとりきめが早くアジアのお互いの理解と親和を深め得ます目標をもつて促進されることを希望いたしまして、本中間協定に賛意を表するものであります。
我が国のインドネシア共和国に対する賠償に関しましては、昭和二十七年一月にサン・フランシスコ平和条約第十四条の規定に裁く中間協定案が作成されましたが、この案は、インドネシア本国政府の承認するところとなりませんでした。
しかしこういうふうにしてほうつておいてはいけないので、日本側としては個々の話合いをして、積立て方式と申しますか、だんだん総額というようなものにこだわらないで進んで行こうというような交渉をしたせいもございますが、いつまでもこういうような不安状態にあるので、日本側としてはとにかく役務賠償というものがあくまで建前ではあるけれども、それに付随するような資本財と申しますか、これに附随するいろいろな施設のようなものは――この中間協定
そこでお尋ねいたしますが、インドネシアとの中間賠償協定は、昨年平和条約十四条の規定に基く中間協定案が作成されましたが、インドネシア本国政府の承認するところとならなかったという理由は、一体どこにあるのでありますか。インドネシアはこの協定案によりますと、日本国政府との間で二国間の平和条約をすみやかに締結したいということが言われております。しかし平和条約には調印しているはずであります。
まずその前提としてこの中間協定が締結されましたが、その後全般的な問題につきましては、日本側からも倭島公使を先方へ派遣いたしまして、現に折衝いたしておる段階であります。双方の主張に相当の懸隔がございますので、今すぐこれが解決するという段階には至つておりませんけれども、ぜひ早期に解決いたしまして、両国の友好関係を増進するように最善の努力をいたしたいと考えております。
併しビルマにつきましては沈船の問題がありませんがほかの国とは皆沈船の中間協定というようなものをやる、ビルマについてはまあ賠償の問題を解決する一つのきつかけとしてもほかの何か中間賠償というようなものも考え得るので、その話も進めております。
ただ法律上平和条約とこの沈船引揚の中間協定とは直接の関係はございませんが、前回申し上げましたように、両者の間に矛盾扞格する点は全然ございません。と申しますのは、後日平和条約が必ず批准されるだろうということを見越しまして、その際にこれが一部になるようなつもりで、決して平和条約の十四条を越えない限度でこの中間協定がつくられているからでございます。
それはあくまで中間協定案でありまして、協定ではございません。今御審議願つております中間協定のように、協定として両国の全権が調印したのではなくて、協定案として、将来妥結するような場合はこういう案でひとつ討議をしようじやないかという程度の意見の一致を見た、つまり草案であります。
どういうふうにフイリピンが処理いたしますかは単なる推測に過ぎないのでございますが、先ほど日比間の賠償交渉の経過を御報告申上げました際に言及いたしましたように、沈没船の引揚役務以外に原料を提供してもらつて製造加工して完成品を先方に給付するという役務につきましても、今度の中間協定のように、そういう間に幸いにして将来話合が妥結するといたしますならば、その場合に屑鉄は有力な先方提供の原料に充てられるのではないかと
この中間協定そのものの実施は非常に厳密な意味では実施されていないと思うのですけれども、ただこの協定を実施に移すために或いはこの協定の成立を可能にするために是非ともやつておかなければならなかつたというような調査その他に関する打合せ、その他は或る程度まで実施の一部……広い意味から申しますならば実施の不可欠の前提要件でありますから、或いはその一部と解釈しても間違いないかも知れませんが、そういう意味の調査的